インボイス制度の「2割特例」、2026年9月で終わります
2023年10月にインボイス制度が始まり、フリーランスや副業ワーカーの多くが「2割特例」を使って消費税の負担を抑えてきました。しかし、この特例は2026年9月30日で終了します。「終わったら消費税がどうなるの?」「何か手続きが必要?」と不安に思っている方のために、2026年以降の選択肢と対策をわかりやすくまとめました。
結論から言うと――2割特例後も「3択」で対応できます
結論から言うと、2割特例が終わっても消費税の申告をやめることはできませんが、3つの計算方法から自分に合ったものを選べます。個人事業主であれば、2027年・2028年分の申告に限り「3割特例」という新たな経過措置も使えます。慌てて動く必要はありませんが、どの方法を選ぶかによって納税額が大きく変わるため、今から把握しておくことが大切です。
詳しくは税理士にご確認いただくことをおすすめしますが、この記事では選択肢の概要と計算例を整理します。
そもそも「2割特例」とは何だったのか
2割特例とは、インボイス発行事業者の登録を機に免税事業者から課税事業者になった事業者が利用できる経過措置です。
通常、消費税の納付額は「受け取った消費税-支払った消費税」で計算します。しかし2割特例では、この計算をしなくてよく、受け取った消費税の20%だけを納付すればよいとされていました。
たとえば、年間の課税売上高が300万円(税抜)の場合:
- 受け取る消費税:300万円 × 0.1 = 30万円
- 2割特例での納付額:30万円 × 0.2 = 6万円
つまり受け取った消費税30万円のうち、24万円が手元に残る計算です。これは他の計算方法と比べても有利な条件で、多くのフリーランスが利用してきました。
この特例は国税庁の2割特例特設ページでも詳しく解説されています。
2026年10月以降の3択
2割特例が終わった後、課税事業者として申告を続ける場合は、以下の3つの計算方法から選ぶことになります。
選択肢①:本則課税(一般課税)
実際に仕入れや経費で支払った消費税を控除する方法です。経費が多い業種では納税額を抑えられる場合がありますが、帳簿や領収書の管理が細かく必要になります。
経費の消費税が少ないフリーランス(経費ほぼゼロ型)は、受け取った消費税がほぼそのまま納付額になるため、本則課税は不利になりやすい傾向があります。
選択肢②:簡易課税
基準期間(2年前)の課税売上高が5,000万円以下の事業者が選べる計算方法です(国税庁 No.6505 簡易課税制度)。
業種ごとに「みなし仕入率」が定められており、実際の経費にかかわらずその割合で仕入税額控除ができます。フリーランス・サービス業は多くの場合「第5種事業」に分類され、みなし仕入率は**50%**です(国税庁 No.6509 事業区分)。
年間の課税売上高300万円(税抜)で計算すると:
- 受け取る消費税:300万円 × 0.1 = 30万円
- 仕入控除(みなし50%):30万円 × 0.5 = 15万円
- 納付額:30万円 − 15万円 = 15万円
2割特例の6万円と比べると9万円多くなりますが、本則課税で経費がほとんどない場合(納付額≒30万円)と比べれば、大幅に有利です。
選択肢③:3割特例(個人事業主のみ・2027〜2028年分限定)
令和8年度税制改正で新たに設けられた経過措置です。個人事業主で、インボイス登録によって課税事業者になった方(基準期間の課税売上高1,000万円以下)は、令和9年分(2027年)と令和10年分(2028年)の確定申告に限り、売上消費税の30%を納付額とすることができます(国税庁 令和8年度税制改正特集)。
年間の課税売上高300万円(税抜)で計算すると:
- 受け取る消費税:300万円 × 0.1 = 30万円
- 3割特例での納付額:30万円 × 0.3 = 9万円
2割特例の6万円よりは3万円増えますが、簡易課税(15万円)より6万円安く抑えられる場合があります。ただし、この特例は2年間限定であるため、2029年以降は本則課税か簡易課税に切り替わります。
注意:法人はこの3割特例を使えません。 法人は2026年10月以降、すぐに本則課税か簡易課税を選ぶ必要があります。
収入別・状況別のケースで比較
実際の計算でどのくらい差が出るか確認してみましょう。
消費税の計算ツール(消費税チェッカー)を使うと、自分の売上をもとにシミュレーションできます。
ケースA:フリーランスエンジニア・年収(課税売上高)500万円の場合
受け取る消費税:500万円 × 0.1 = 50万円
| 計算方法 | 仕入控除の考え方 | 納付額 |
|---|---|---|
| 2割特例(2026年9月まで) | 売上消費税の80% | 50万円 × 0.2 = 10万円 |
| 3割特例(個人のみ・2027〜2028年分) | 売上消費税の70% | 50万円 × 0.3 = 15万円 |
| 簡易課税(第5種・50%) | みなし仕入率50% | 50万円 × 0.5 = 25万円 |
| 本則課税(経費ほぼなし) | 実経費の消費税のみ | 約50万円前後 |
500万円規模だと、2割特例→3割特例への切り替えで年間5万円の増加。そのまま簡易課税に移行すると15万円増になります。
ケースB:副業ライター・年間収入50万円の場合
受け取る消費税:50万円 × 0.1 = 5万円
- 2割特例:5万円 × 0.2 = 1万円
- 3割特例(個人のみ):5万円 × 0.3 = 1.5万円
- 簡易課税(50%):5万円 × 0.5 = 2.5万円
副業収入が50万円程度なら、いずれの方法でも負担額はそれほど大きくありません。ただし、将来的な売上増を見越して早めに制度を把握しておくと安心です。
今すぐやること――チェックリスト
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自分が「2割特例」の対象者かどうかを確認する インボイス登録前から課税事業者だった方は、2割特例は最初から使えません。その場合は現在の計算方法(本則か簡易か)を確認してください。
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個人か法人かを確認する 個人事業主は3割特例が使えるため、2027〜2028年分は引き続き有利な条件が続きます。法人は2026年10月から本則か簡易かを即決する必要があります。
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簡易課税を選ぶ場合は届出を準備する 2026年10月以降に初めて簡易課税を使う場合、2割特例の特例措置として翌課税期間の確定申告期限(個人は翌年3月31日)までに届出書を提出すれば間に合います。ただし、早めに動いておくと安心です。
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事業区分(業種)を確認する 簡易課税のみなし仕入率は業種によって異なります。フリーランス・サービス業なら多くは第5種(50%)ですが、ウェブ制作・デザインなどは第5種、一方で物品販売を兼ねる場合は別の区分になることがあります。不明な場合は税理士や税務署に確認してください。
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収支をシミュレーションする 複数の方法の納税額を比べてから選ぶと損を防げます。
まずは消費税チェッカーツールで自分の消費税額を確認してみましょう。
よくある間違いと注意点
「2割特例が終わったら消費税を払わなくていい」は間違い
2割特例はあくまで計算方法の特例です。インボイス発行事業者として登録している以上、課税事業者として消費税の申告・納付義務は続きます。免税に戻るには、インボイス登録を取り消す手続きが必要で、取り消した場合は取引先に消費税を請求することができなくなります。
「簡易課税の届出は来年でいい」は危険
2割特例→簡易課税の移行には特例的な緩和措置があり、翌課税期間の確定申告期限までに届出を提出すれば適用できます。しかし、通常の簡易課税制度は「適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで」に届出が必要です。この特例を使えるのは2割特例の終了に伴う経過措置の場合に限られるため、自分がどのケースに当たるかを確認してから動くことが重要です。
3割特例を使えるのは個人事業主のみ
法人格を持つ事業者(株式会社・合同会社など)は、この3割特例の対象外です。また、個人事業主であっても、インボイス登録前から課税事業者だった方(前々年の売上が1,000万円超など)は対象外となる場合があります。
業種によってみなし仕入率が大きく異なる
フリーランスのなかでも、不動産賃貸業を兼ねている場合は第6種事業(みなし仕入率40%)になる場合があります。自分の業種区分が正しく判定できているかは、税理士や最寄りの税務署に確認することをおすすめします。
まとめ
- 2割特例は2026年9月30日で終了。終了後は本則課税・簡易課税・3割特例(個人のみ)の3択
- 個人事業主は2027年・2028年分の申告に「3割特例」(売上消費税の30%)が使える
- フリーランス・サービス業が簡易課税を選ぶと、みなし仕入率50%で計算でき、本則課税(経費少ない場合)より有利になりやすい
- 簡易課税に移行するには届出書の提出が必要。2割特例終了後は特例として翌申告期限までに提出すれば間に合う場合がある
- どの方法が有利かは売上・経費の構成によって異なるため、シミュレーションして比較するのがおすすめ
具体的な数字で確認したい方は、消費税チェッカーで自分の売上を入力して試してみてください。判断に迷う場合は、税理士への相談も選択肢の一つです。
よくある質問
Q. 2割特例が終わった後、免税事業者に戻ることはできますか?
インボイス登録を取り消すことで免税事業者に戻ることは可能ですが、その場合は取引先に消費税を請求できなくなります。特に取引先が課税事業者(法人など)の場合、インボイスを発行してもらえないと仕入税額控除ができなくなるため、取引に影響が出る場合があります。慎重に判断してください。
Q. 3割特例は届出が必要ですか?
3割特例は確定申告書に必要事項を記載するだけで適用でき、事前届出は不要です。一方、簡易課税制度を選ぶ場合は「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です。この違いに注意してください。
Q. 副業の消費税はどうなりますか?インボイスを登録していない場合は?
インボイス発行事業者として登録していない場合(免税事業者のまま)は、2割特例も3割特例も関係なく、引き続き消費税の申告義務はありません。ただし、取引先から「インボイスを発行してほしい」と求められる場合があり、登録するかどうかは取引内容に応じて判断が必要です。副業収入が年間1,000万円を超えた場合は、自動的に課税事業者となります。
Q. 簡易課税の「第5種事業」に当てはまるか不安です。
サービス業(ITフリーランス、ライター、デザイナーなど)は多くの場合、第5種事業(みなし仕入率50%)に分類されます。ただし、物品を販売する業務が含まれる場合や、不動産収入がある場合は異なる区分になることもあります。自分の業種区分が不明な場合は、税務署への電話相談や税理士への確認をおすすめします。