結論:配達に直接使ったものは経費、私用と兼ねるものは按分
UberEats配達員が経費にできるのは、配達業務のために直接使った費用です。配達バッグのように仕事専用のものは全額、スマホ代や自転車のように私生活でも使うものは、業務で使った割合だけを按分して計上します。
国税庁も、家事と業務が混ざった費用(家事関連費)が経費になるのは「業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られる」と定めています(国税庁 No.2210 必要経費の知識)。配達員のように私物を仕事にも使う働き方では、この「按分」の考え方が経費計算の軸になります。
UberEats配達で経費にできるもの・できないもの
配達員ならではの経費を、全額計上できるものと按分が必要なものに分けて整理します。
| 区分 | 具体例 | 計上の考え方 |
|---|---|---|
| 全額経費にしやすい | 配達バッグ、雨具、配達用スマホホルダー、ピックに使う保温グッズ | 配達専用なら全額 |
| 按分が必要 | スマホ通信費、自転車・バイクの購入費や修理費、ガソリン代 | 業務利用の割合だけ |
| 経費にできない | 私的な食事代、私用のための移動費、罰金・反則金 | 業務との直接関係がない |
配達は事業所得または雑所得として申告します。どちらでも必要経費を差し引いて所得を計算する点は共通です(国税庁 No.1350 事業所得の課税のしくみ)。自分の支出が経費になるか判断に迷う方は、経費チェッカーで項目ごとに確認してみてください。
【計算例】スマホ代・自転車を按分してみる
兼用するものの按分を具体的な数字で見てみます。
スマホ代が月8,000円で、そのうち配達アプリの利用が6割を占めるなら、8000 × 0.6 = 4800 円が経費分です。年間では 4800 × 12 = 57600 円になります。
電動自転車を12万円で購入し、配達と私用の使用割合が走行距離で7割なら、120000 × 0.7 = 84000 円が業務分です。なお、10万円以上のものは原則として一度に経費にできず、数年に分けて経費化(減価償却)する点に注意してください。
確定申告の手順チェックリスト
- 配達アプリの売上を集計する(UberEatsの支払明細を1年分ダウンロード)。
- 経費を集計する(バッグ・スマホ・自転車関連などをレシートで集める)。
- 按分が必要なものは割合を計算する(業務利用の割合をメモに残す)。
- 所得を計算する(売上 − 経費)。本業がある人は20万円超で確定申告が必要。
- 2月16日〜3月15日に申告・納税する。
注意点・よくある間違い
配達員で多いのが、スマホ代や自転車を全額経費にしてしまうミスです。私生活でも使うものは業務割合だけが経費になります。逆に、配達バッグや雨具のような専用品を計上し忘れているケースもよく見られます。
また、本業の給与がある人は、配達の所得が年20万円を超えると確定申告が必要になります。経費を差し引いた「所得」で判定する点に注意してください。個別の判断に迷う場合は、自己判断で進めず、詳しくは税理士にご確認ください。まずは無料の経費チェッカーで、計上できる項目を確認してみましょう。
よくある質問
Q. 配達中の食事代は経費になりますか?
自分のための食事代は、配達業務と直接の関係がないため経費にはなりません。一方、長時間稼働の合間の飲み物などもプライベートな支出とみなされるのが一般的です。仕事のためという理由だけでは経費にならない点に注意しましょう。
Q. 自転車やバイクは買った年に全額経費にできますか?
取得価額が10万円未満なら買った年に全額経費にできます。10万円以上の場合は原則として減価償却で数年に分けて経費化します。さらに業務と私用で兼用しているなら、その上で業務割合を按分する必要があります。
Q. 経費のレシートはどのくらい保管すればよいですか?
確定申告をする場合、帳簿や領収書には保存義務があります。按分割合の根拠メモもあわせて、帳簿と一緒に保管しておくと安心です。保存期間は申告方法によって異なるため、不安な場合は国税庁の案内もあわせて確認してください。