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UberEats配達員が経費にできるもの・できないもの【確定申告対応】

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UberEats配達員として働いていると、確定申告の時期に「これって経費になるの?」と迷うことが多いはずです。結論から言うと、業務に直接関係する支出はほぼ経費にできます。正しく計上すれば税負担をかなり減らせます。

経費になるもの一覧

自転車・バイク・原付

配達に使う移動手段は経費の中心です。

購入費用は10万円未満なら全額をその年の経費にできます。10万円以上の場合は減価償却(数年に分けて経費化)が必要です。自転車なら耐用年数2年、バイクなら3〜4年が目安です。

修理・メンテナンス費はタイヤ交換・チェーン交換・パンク修理など、すべて経費になります。領収書を必ずもらっておきましょう。

プライベートでも使っている場合は按分が必要です。走行距離や使用時間で業務分の割合を計算して、その分だけ経費に算入します。

スマートフォン・通信費

配達アプリの操作・ナビ・取引先との連絡に使うスマホは経費にできます。ただしプライベートでも使っているはずなので、業務使用分の按分が必要です。

一般的な目安は業務割合50〜70%程度ですが、自分の実態に合わせて合理的な割合を決めてください。月額料金・機種代金の両方が対象です。

配達バッグ・保温バッグ

UberEatsの配達で使うバッグは業務専用なので全額経費にできます。購入費・消耗品の補充費も対象です。

雨具・ウェア

配達中に着用するレインウェア・グローブ・ヘルメットは経費になります。ただし普段着としても使えるもの(ふつうのジャケットなど)は認められにくいです。「配達員用」と明確に言えるものを選ぶのがポイントです。

ガソリン代

バイク・原付を使っている場合のガソリン代は経費です。自転車専用の場合は不要。プライベートでも使う場合は走行距離で按分します。

駐輪・駐車場代

配達中の駐輪・駐車にかかった費用は経費になります。コインパーキングのレシートも保管しておきましょう。

モバイルバッテリー・充電器

スマホの充電切れを防ぐためのモバイルバッテリーは業務用の消耗品として経費にできます。


経費にならないもの・注意が必要なもの

食事代・飲み物代は原則として経費になりません。配達中に飲んだ水やコーヒーも「個人の生活費」と見なされます。

プライベートの交通費は当然経費になりません。配達とは関係ない移動は含めないようにしましょう。

罰金・反則金(交通違反など)は経費として認められません。

私的な買い物を「業務用」として計上するのはNGです。税務調査で問題になります。


確定申告が必要になるタイミング

UberEats配達員の収入は事業所得または雑所得として扱われます。

会社員・パートなどの給与収入がある場合、副業のUberEats収入(経費を引いた後の所得)が年間20万円を超えたら確定申告が必要です。

専業でUberEatsだけをやっている場合は、所得が基礎控除の48万円を超えたら申告・納税が必要になります。

副業収入が20万円以下でも、住民税の申告は必要な場合があります。お住まいの市区町村に確認してください。


経費を正しく計上するための3つの習慣

① レシート・領収書をすべて保管する 経費として認められるには証拠が必要です。紙のレシートはスマホで撮影してクラウド保存しておくと管理が楽です。

② 業務用とプライベートの支出を分ける 配達専用のICカードや口座を作ると、後から集計するときに格段に楽になります。

③ 走行記録をつける 自転車・バイクを按分する場合、走行距離の記録があると根拠として使えます。日付・目的・距離をメモする習慣をつけましょう。


まとめ:経費にできる主な項目

項目経費注意点
自転車・バイク購入費10万円以上は減価償却
修理・メンテナンス費領収書を保管
スマホ・通信費○(按分)業務割合で按分
配達バッグ全額OK
レインウェア・ヘルメット業務専用と明確なもの
ガソリン代○(按分)バイク利用の場合
駐輪・駐車場代配達中のみ
モバイルバッテリー全額OK
食事・飲み物代生活費扱い
交通反則金認められない

経費の計上漏れは損をするだけです。迷ったときは下のチェッカーで確認してみてください。

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