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ハンドメイド作家の確定申告【minne・Creema販売の税金】

運営・編集:Yusuke Hiramatsu

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minneやCreemaでハンドメイド販売、確定申告は必要?

minneやCreemaでアクセサリーや雑貨を販売しているハンドメイド作家の方で、「売上があるけど確定申告はどうすればいいの?」と悩んでいませんか?この記事では、ハンドメイド販売に特化した確定申告の基準・経費・手順をわかりやすく解説します。

ハンドメイド販売の収入・税務の特徴

ハンドメイド販売には、一般的なフリーランスとは異なる税務上の特徴があります。

所得の区分が「事業所得」か「雑所得」かで大きく変わるのが最大のポイントです。minneやCreemaでの販売が本業で継続的に行われている場合は「事業所得」、会社員の副業で小規模な場合は「雑所得」に区分されるのが一般的です。この区分は、営利性・継続性・帳簿の有無などから総合的に判断されます(国税庁 No.1500 雑所得)。

事業所得であれば青色申告特別控除(最大65万円)や損益通算(赤字と黒字を合算して税金を減らす仕組み)が使えるため、節税の幅が広がります(国税庁 No.2072 青色申告特別控除)。

確定申告が必要になる基準

  • 本業(専業)の場合:所得が48万円(基礎控除額)を超えると所得税が発生し、確定申告が必要です
  • 副業(会社員)の場合:給与以外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です(国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人

ここでいう「所得」は売上ではなく、売上から経費を差し引いた金額です。材料費や手数料が多いハンドメイド販売では、売上が大きくても所得は意外と少ないケースがあります。

経費にできるもの・できないもの

ハンドメイド販売では、制作・販売に直接関わる費用を経費として計上できます。

経費にできるもの具体例
材料費(仕入高)生地・ビーズ・金具・レジン液・木材など
販売手数料minneの手数料(10.56〜10.89%)、Creemaの手数料
梱包・発送費段ボール・緩衝材・送料・レターパック代
工具・道具代ミシン・グルーガン・ペンチ・裁断機など(10万円未満は消耗品費)
通信費スマホ代・インターネット代(販売業務に使う割合を按分)
撮影関連費撮影用背景紙・照明・カメラ(按分が必要な場合あり)
イベント出展費ブース出展料・交通費・什器
書籍・講座費ハンドメイド技法の書籍・オンライン講座の受講料

経費にできないものとして注意が必要なのは以下です。

  • 自分用に作った作品の材料費:販売目的でなければ経費にはなりません
  • 趣味と兼用の道具:販売にも趣味にも使うものは、使用割合に応じた按分が必要です
  • 家族への食事代・私的な買い物:事業と無関係な支出は経費にできません

たとえば、月のスマホ代が8000円で、販売関連の使用が3割と見積もる場合の計算例です。

8000 × 0.3 = 2400(円/月が経費)

年間では 2400 × 12 = 28800 円を通信費として計上できます。

実際にどれくらい経費で税額が変わるか気になる方は、フリーランス税金計算ツールで試算してみてください。

確定申告の手順(ハンドメイド作家向け)

ハンドメイド販売の確定申告は、以下の流れで進めます。

ステップ1:売上を集計する

minneやCreemaの管理画面から、年間の売上金額を確認します。注意点として、**手数料が引かれる前の金額が「売上」**です。たとえばminneで3000円の作品が売れた場合、手数料(10.56%)が引かれて入金は約2683円ですが、帳簿には売上3000円・販売手数料317円と分けて記録します。

ステップ2:経費を集計する

材料費のレシート、販売手数料の明細、送料の記録などを1年分まとめます。クレジットカードの明細やプラットフォームの売上レポートも有用です。

ステップ3:所得を計算する

年間売上の合計から経費の合計を引いた金額が所得です。たとえば年間売上が120万円、経費が70万円の場合は以下のとおりです。

1200000 − 700000 = 500000(円が所得)

青色申告で65万円の特別控除を受ける場合、課税対象はさらに減ります。

ステップ4:申告書を作成・提出する

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」またはe-Taxで申告書を作成します。e-Taxで提出すると青色申告特別控除が65万円(紙提出は55万円)になるため、e-Tax利用がおすすめです。提出期限は毎年3月15日です。

よくある疑問・間違いやすいポイント

プラットフォームの手数料を経費に入れ忘れる

minneやCreemaの販売手数料は経費になります。振込額だけを売上として記録し、手数料を経費に計上しない方が多いですが、正しくは「手数料控除前の売上」と「手数料(経費)」を分けて記録します。

趣味と事業の境界があいまい

「趣味の延長で売れただけ」という場合でも、継続的に利益を得ていれば申告が必要になる場合があります。反対に、たまたま1〜2個売れただけで利益もほとんどない場合は、申告不要となることが多いです。判断に迷う場合は税理士や最寄りの税務署にご相談ください。

材料の在庫を一括で経費にしてしまう

年末に残っている未使用の材料は「棚卸資産」として扱い、その年の経費から除く必要があります。12月に大量に材料を仕入れても、使っていない分はその年の経費にはなりません。

住民税の申告を忘れる

副業の所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は別途必要です。お住まいの市区町村に申告書を提出してください。

申告前にざっくり税額を把握しておきたい方は、フリーランス税金計算ツールで無料シミュレーションができます。

まとめ

ハンドメイド作家が確定申告前に確認すべきポイントを整理します。

  • 副業なら所得20万円超、専業なら所得48万円超で確定申告が必要
  • 売上は手数料控除前の金額で記録し、手数料は経費に計上する
  • 材料費・梱包費・販売手数料・通信費(按分)など、販売に関わる支出はもれなく経費にする
  • 年末に残った未使用材料は棚卸資産として処理する
  • 本業なら青色申告で最大65万円の控除を活用する
  • 判断に迷ったら、税務署の無料相談や税理士に早めに確認する

よくある質問

Q. minneの売上が年間20万円以下なら確定申告しなくていい?

会社員の副業の場合、給与以外の「所得」が20万円以下であれば所得税の確定申告は不要です(国税庁 No.1900)。ただし「所得」は売上から経費を引いた金額であり、売上20万円以下とは異なります。また、所得税の申告が不要でも住民税の申告は必要ですのでご注意ください。

Q. ハンドメイド販売は事業所得と雑所得のどちらで申告すべき?

継続的に販売し、帳簿を作成・保存している場合は事業所得として認められやすくなります。一方、副業で小規模かつ帳簿がない場合は雑所得に区分されるのが一般的です。事業所得なら青色申告特別控除や損益通算が使えるため、規模が大きくなったら開業届を出して事業所得での申告を検討するとよいでしょう。

Q. 自宅で制作している場合、家賃や光熱費は経費にできる?

自宅の一部を制作スペースとして使用している場合、使用面積や使用時間の割合に応じて家賃・光熱費を按分し、事業分を経費にできます。たとえば自宅の部屋のうち制作に使っている面積が全体の25%であれば、家賃の25%を経費として計上できる場合があります。按分割合の根拠を説明できるよう記録を残しておくことが大切です。

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参考にした一次情報

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